自民党政治の継続は占領体制(敗戦体制)の継続

自民党政治の継続は占領体制(敗戦体制)の継続

ついに衆議院が解散されました。

公示日である10月15日から、いよいよ総選挙がはじまるわけですが、きのう衆院本会議場で額賀議長が「衆議院を解散する」と解散詔書を読み上げた際、与野党ともにシーンとなったらしい。

それをテレビで見ることはできませんでしたが、通常は議長が「令和6年10月9日、内閣総理大臣 石破茂」と解散証書を読み上げた瞬間に与野党双方で万歳が起こるのが慣例ですが、今回は野党からの野次が続くだけの状態が暫し続いたそうな。

「石破の旗のもとで闘うのか…」と、自民党所属の衆院議員は相当に戦意を喪失しているのかもしれない。

自民党に代わり得るまともな野党が存在しないところに我が国の政治的危機があるのは承知しつつも、それでも今回こそは「自民党に投票すべきではない…」と考える有権者は意外にも多いのではないでしょうか。

そもそも自民党は、戦後日本を米国が都合よく支配するためにつくられた政党です。

むかし、CIAから支援されていたこともわかっています。

日本共産党が、かつてはソビエト共産党の日本支部として支援を受けていたように、自民党もまた米国様から支援を得ていたわけです。

自民党のホームページ(自民党の歴史)にも、「わが国の戦後民主政治は、昭和二十年八月十五日の太平洋戦争の終結と、連合軍による占領政治の開始とともに、その幕をあけました」とあり、戦後政治が占領統治の延長にあることを自民党自身がお認めになられているのでございます。

しかしながら、我が国の政治が占領統治の延長になどあってはならない。

我が国は、敗戦国として帝国憲法のもとに連合国に降伏し、帝国憲法のもとに占領政策を受け入れ、帝国憲法のもとに主権国家として独立を回復したのです。

よって、現行憲法(占領憲法)は憲法としては無効であり、帝国憲法下の講和条約(東京条約)の限度、すなわち帝国憲法第76条第1項の無効規範の転換理論によって認められるものと解釈されるべきです。

故に、現行憲法(占領憲法)のもとに改正手続きを進めようとする自民党が保守政党であるわけがない。

例えば、横田空域の問題などは、現行憲法(占領憲法)の産物です。

よく知られているように、米軍が支配する横田空域にはJALやANAはもちろん自衛隊機でさえ勝手に侵入することができません。

旅客機が羽田空港に着陸する際には、わざわざ千葉県や埼玉県の方から大回りして羽田に侵入しなければならないのはそのためです。

しかしながら横田空域は、憲法や国内法を根拠にした空域ではなく、日米合同委員会という秘密会議で密約として決められた空域です。

そもそも憲法外の空域が存在すること自体、日本が独立国ではない証拠です。

あるいはロッキード裁判の際、裁判所が田中角栄元首相に反対尋問を認めなかったのは明らかな憲法違反でしたが、それが蔑ろにされ何の問題にならなかったのも現行憲法(占領憲法)の上に米国様が君臨しているからです。

要するに占領憲法こそは、米国様による日本支配の基本法なのです。

つまり、占領憲法を憲法として崇め奉っているかぎり、我が国の戦後(米国の属国状態)は終わらない。

敗戦利得者政党である自民党は米国の傀儡政党であり、こんな政党がいつまでも日本の政治を牛耳っていては日本国及び日本国民の主権が回復される日など永遠に訪れません。