本日(12月23日)は、上皇陛下の誕生日です。
と同時に、東京裁判(極東国際軍事裁判)において、いわゆる「A級戦犯」とされた7名が処刑された日でもあります。
むろん、GHQは「次の天皇」の誕生日に、敢えて刑を執行したのです。
1948(昭和23)年11月12日、25人に判決が下ったわけですが、うち終身刑が16人、有期刑が2人、そして東條英機元総理など7名に死刑が宣告されました。
そして翌月の12月23日、巣鴨プリズンにおいて7名の処刑が行われたわけです。
その後、遺体は厳重な警備のもとに車で横浜に運ばれました。
到着後、速やかに火葬され、遺灰は千葉県沖あたりで空から撒かれたという。
私が、A級戦犯に「いわゆる」を付けている理由は、法律的にも政治的にも「A級戦犯」など存在しないからです。
因みに、よく誤解されていますが、A級、B級、C級は、それぞれの罪の重さやランキングを表しているのではありません。
Aカテゴリー、Bカテゴリー、Cカテゴリーに分類されているだけです。
Aカテゴリーは、平和に対する罪。
Bカテゴリーは、通常の戦争犯罪。
Cカテゴリーは、人道に対する罪。
そして、A(平和に対する罪)、C(人道に対する罪)は事後法です。
少し説明が必要となりますが、裁判は既存の法律に基づいて執行されなければなりません。
例えば、今日、「自動車を運転してはいけない」という新たな法律が制定され施行されたとしましょう。
このとき、きのう(前日)運転した人を裁くことはできません。
これを罪として裁く裁判のことを「事後法による裁判」と言います。
東京裁判はまさに「事後法による裁判」でした。
しかも「運転していないのに…」もかかわらず、東條さんたちは罪とされたわけです。
それが東京裁判です。
といっても巷には未だに、「日本はサンフランシスコ講話条約で“東京裁判”を受け入れたのだから文句は言えない」などと言うお〇〇さんたちが多い。
我が国が講和条約で受け入れたのは「判決」であって「裁判」ではない。
そのことは、条約の原文を読めば明らかです。
私たちは、徹底して東京裁判を日本国民の視点で総括しなければならない。
そうでなければ、いつまで経っても「占領史観」の呪縛から解き放たれることができない。