川崎市立病院の信頼を損ねる指定管理者

川崎市立病院の信頼を損ねる指定管理者

本日は、昨日のブログの続きになります。

一昨日、私は川崎市議会(予算審査特別委員会)で市立多摩病院の医療事故への対応について質問をしました。

市立多摩病院による事故の概要は以下のとおりです。

2017年1月19日、当該病院に勤務していた男性臨床工学技士が、別の患者に使うための人工透析用の薬を70代の男性患者に誤って投与して死亡させた、というもの。

市立多摩病院は市立3病院の中で唯一、指定管理者(聖マリアンナ医科大病院)に運営をお願いしています。

しかしながら、指定管理者である聖マリアンナ医科大病院は、当該事故発生ののち、医療法で義務付けられている医療事故報告をしていなかったということです。

『医療法(第六条の十)
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない』

ここで言う「遅滞なく」とは、事故後速やかに、ということです。

当該事故への聖マリアンナ医科大病院の対応には、とにかくお粗末かつ不審な点が多い。

指定管理者を監督する本市病院局の当初の説明によれば、「指定管理者は医療法に基づく届出はしなかったけれど、医師法に基づく届出(警察への異状死の届出)はしていたんです」ということでしたが、医師法に基づく届出(異状死の届出)が為された場合、たいていは刑事訴訟法223条で定めらた司法解剖が行われます。(現に行われました)

この司法解剖は鑑定医に委嘱される重要な案件ですので、なおさらのこと医療法に基づく届出の必要性があるわけです。

よって「医療法の届出はしていないけど、医師法の届出はしている…」という言い方をする病院局もどうかしています。

しかも事故発生後、指定管理者である聖マリアンナ医科大学は、病院開設者である川崎市長に対しても『指定管理協定』に基づく届出を行っていません。

これもまた指定管理者としての重大な義務違反で、提出してきたのは事故から約1年半が過ぎてからです。

舐めてんのか!

仮に、病院内の事故調査に時間を要したとしても、なぜそんなに長い時間を要したのでしょうか。

それを病院局長に訊いても「わからない…」という。

そもそも、事故の翌日に指定管理者から第一報を受けていた病院局もまた、なぜ約1年半も放っておいたのか!

また、指定管理者が司法解剖の結果について警察から何らかの報告や指示を受けた場合には、その結果を速やかに病院開設者である川崎市長に報告する必要がありますが、その一連の手続きがどのように為されたのかもよくわからない。(刑事訴訟法は解剖結果の内容を公表することを禁じていますが、警察から何らかの指示を受ける可能性はある)

警察に対し異状死の報告をしたこと、司法解剖がなされたこと、医療法に基づく報告をしていなかったこと等々、それらのことを指定管理者はご遺族に対して正直に報告・説明しているのでしょうか。

とにかくわからないことが多い。

病院運営の要諦の第一は、何よりも医療の安全性です。

経営が、黒字か赤字か、などは二の次です。

今回の件は、川崎市立病院の「医療の安全性」に対する市民からの信頼を損ねています。

引き続き、議会で追及して参ります。