わが国には、犯罪捜査を規律する法律がない。
欧米などの諸外国では、捜査の濫用、極度の密行性が冤罪の温床となり、人権侵害を起こすことを理由に、捜査規正法を制定しています。
しかしながら、わが国には国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」しかなく、むろんこれは法律ではありませんし、刑事訴訟法にもそうした規定はありません。
ゆえに、民主主義国家としては捜査規正の著しい後進国と言われても仕方がないのではないでしょうか。
例えば欧米においては、捜査は三段階に区分されています。
第一段階は、初動捜査(現場保存による指紋、足跡、残留物証等の確保など)。
第二段階は、本格捜査(犯罪の手口、物件移動経路、周囲の情報収集などの捜査線など)。
第三段階は、取調(各事情聴取など)。
もっとも重要なことは、各段階での捜査官は兼務させず、別の捜査官が担当していることです。
そのことにより、各段階での捜査官の恣意的な思い込み、偏見を排除して捜査の公正性を保とうとしています。
ところが日本の場合、各段階、とりわけ第二段階と第三段階において主な捜査担当を同じ捜査官が行っているため、冤罪を生む温床となっています。
広域事件や複雑な事件では捜査本部が設置されることがありますが、その弊害はさらに倍加することになります。
ことし9月26日、静岡地裁から再審無罪判決を言い渡された、いわゆる「袴田事件」のようなことが起こるのは、犯罪捜査を規律する法律がないことが大きく関係しているように思います。
さて、その一方、昨今のわが国においては「外国人犯罪に対して甘すぎるのでは…」という指摘がなされています。
ことしの1月13日、午後10時半ごろ、川口市のコンビニ駐車場に止めた乗用車内で、東京都内の女子生徒(10代)に性的暴行を加えたとして「不同意性交等罪」などの容疑でクルド人が逮捕されました。
ところが、なぜかそのクルド人は実刑判決を受けずに釈放されています。
しかもその後の9月13日(執行猶予中)、また新たに女子中学生に再犯をはたらこうとして同人物は逮捕されました。
重犯罪人のクルド人に甘い判決を言い渡し、なぜか執行猶予にした裁判官には批判が殺到しているという。
むろん、日本人による犯罪もありますが、近年、相次いでいる外国人犯罪が国民の体感治安を悪化させている一つの要因であることは間違いないでしょう。
多くの場合、外国人犯罪の被害者となるのは外国人ではなく日本国民です。
被害に遭わずとも、警察経費はもとより日常の防犯に関する経費や業務を負担しているのは日本国民たる住民です。
外国人犯罪が発生すれば、例えば検察官への送致後は起訴・裁判、そして有罪確定となれば収監・服役となり、その全ての段階において国費が使われます。
さらには、その過程で通訳や宗教禁忌への対応によって日本人犯罪者以上に国費を要することになります。
そもそも、外国人には我が国に入国し在留する憲法上の権利はありません。
国家がその国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ、または適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立された原則です。
かかる原則にのっとり出入国管理行政が厳格に実施されていれば、日本国民が外国人犯罪の被害者となることもなく、外国人犯罪対応経費を極小化させることが可能となります。
ゆえに私は、去る9月定例会において、『(国に対し)入国法の強化を求める意見書案』を無所属議員の有志らとともに議会提案いたしました。
入国許可に付随して、遵法誓約、保証金の預託、往復航空券の保持、日本滞在中の加害への賠償責任保険加入の義務付け、刑法犯と行政罰を3回以上科された者の永久入国禁止、旅券の常時携帯と提示義務の徹底等々の措置を国に求めたものです。
にもかかわらず、川崎市議会の自民党、公明党、みらい(立憲民主党と国民民主党)、共産党、維新の会、の各会派はこれに反対しました。
彼ら彼女らは「入国管理を強化する必要はない」と言っています。
いったい、どこの国の議員なのか!