憲法問題は国家統治の根本

憲法問題は国家統治の根本

今日は、9月8日です。

73年前のこの日、米国カリフォルニア州のサンフランシスコで講和条約(平和条約)が調印されました。

その約半年後の4月28日、ついにGHQによる過酷な占領政策が終了し、晴れて我が国は国家としての主権を回復するに至りました。

さて、サンフランシスコ講和条約の発効によって名実ともに戦争状態が終結したわけですが(国際法上は、占領統治期間も戦争状態という位置付けです)、果たして我が国は、いかなる憲法を前提にサンフランシスコ講和条約を調印し、戦争状態を終結させたのでしょうか。

ご承知のとおり、今では多くの人々、というか圧倒的大多数の人々が「サンフランシスコ講和条約の締結および主権回復は、現行憲法(以下、占領憲法)に基づいたもの…」という認識に立っています。

しかしながら私は、異なる解釈と意見を持つものです。

すなわち、我が国は占領憲法の下にサンフランシスコ講和条約を締結し戦争状態を終結させたのではなく、大日本帝国憲法(以下、帝国憲法)の下に講和条約を締結し戦争状態を終結させたのです。

考えてみてほしい。

そもそも『ポツダム宣言』は帝国憲法第13条の講和大権の発動で受諾されたものです。(ここが大事!)

ゆえに、同年9月2日の戦艦ミズーリ号での「降伏文書への調印」もまた帝国憲法第13条の講和大権で締結されています。

また、国際法では「国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない」(ハーグ陸戦法規43条)とされており、占領統治中のGHQに「絶対的な支障」など起きていません。

よって、主権の発動たる憲法ではない「占領憲法」は憲法に値せず、GHQと日本政府との間で交わされた「占領統治条約」(東京条約)にすぎません。

要するに「占領憲法」は、憲法としては無効であり、帝国憲法下で締結された講和条約(東京条約)の限度で認められるものです。

それに占領憲法第73条に謳われる「条約締結権」は、憲法9条において交戦権(講話大権)が認められていないため、いわば一般条約締結権であって講和条約締結権ではありません。

歴然たる事実として、帝国憲法が現存していたがゆえに、我が国は講和独立ができたのです。

もしも「帝国憲法でも占領憲法でも、どっちでもいいじゃん…」という政治家がいたら、その人は早々に政治の世界から足を洗った方がいい。

以上のことから、今の自民党や保守派を自称する政治家たちが唱えている「改憲論」は明らかな間違いです。(むろん「護憲論」も間違っていますが…)

彼ら彼女らは、帝国憲法の存在を無視し、占領統治中に締結された「占領統治条約(東京条約)」を改定することをもって、それを自主憲法として認めようとしているわけですから。

本来、占領統治条約(東京条約)は、帝国憲法の講和大権に基づいて締結された「サンフランシスコ講和条約」の発効とともに破棄されるべきものでした。

にもかかわらず、現在に至ってもまだ占領憲法を憲法として崇めています。

戦後の政治家、およびそれを支持してきた日本国民の罪は計り知れない。

ちなみに、元東京都知事の石原慎太郎さんが現役時代の2012年4月16日にワシントンに赴いたのは、帝国憲法76条第1項に拠り講和条約の限度でしか認められない占領憲法(現行憲法)の破棄通告をするためだった、と言われています。

もっか日本の政治や社会を蝕んでいるあらゆる問題を解決させるためには、まず何よりも占領憲法の無効破棄からはじめなければならない。