何を血迷ったのか、川崎市立川崎病院が日本医療教育財団(一般財団法人)が認証する『外国人患者受入れ医療機関』となるべく、当該制度への申請を行い、6月6日付けで受理され認証されるに至りました。
これには大いに違和感と不満を表さざるを得ない。
これまでも川崎市の市立病院は、市の内外を問わず外国籍住民の患者を多く受け入れ、日本国民と同等の診療、診察を行ってきました。
市立川崎病院を所管する本市の病院局も、私の議会質問に対して「(外国人患者の診療について)これまでに大きなトラブルはなかった…」と答弁しています。
要するに、このような認証を受けねばならぬ理由が見当たらないのです。
当該制度の認証を受けるにあたり、市立川崎病院及び本市病院局には相応の人的労力と経済的負担が生じています。
例えば認証機関の受審料だけでも82万5,000円、それ以外でもコンサルタント会社への委託費として642万6,200円の費用を要しています。
そもそも、コンサルタント会社に委託してまでやることなのか!
むろん、申請書類の作成やら各種調査やらにおいても、多くの職員の労力が費やされました。
加えて、当該認証を維持していくため、毎年必要となる作業及び出費も発生します。
局長答弁によれば、「人員については今後も継続的に院内文書の翻訳、サービスの維持向上の検討を行う必要があるため、院内各部署の職員約20名が参加する会議体を設置し、会議を月1回程度開催する予定であり、検討された内容に応じて今後の取組を進めていく。また、費用については、遠隔医療通訳サービスの提供、医療文書の翻訳、院内研修会の実施などの業務を委託するため、今年度だけでも約1,250万円の費用がかかる」とのことです。
そのようなものに、貴重なる経営資源を費やしている場合でしょうか。
ただでさえ、医師、看護師、医療事務を司る職員は不足しており、そうした職員の雇用環境を改善することが急がれています。
とりわけ、救急医療体制の人員的・装備的な強化は喫緊の課題です。
一方、外国人への診療体制にトラブルはないものの、外国人患者による「診療費の踏み倒し」はたびたび起きています。
例えば市立川崎病院では、令和4年度に受診した際の診療費238万8,490円は未だに支払われていません。
また、ご承知のとおり昨今では、外国籍住民による国民健康保険の悪用も指摘されています。
我が国では例え外国籍住民であっても3ヶ月以上の居住実態が認められれば、その地域の自治体の住民基本台帳への登録がなされ、同時に国民健康保険への加入が認められます。
国民健康保険に加入した場合、出産すると「出産育児一時金」(50万円)を受け取ることができるわけですが、それを目当てに来る外国人もいるようです。
現在、本市の国民健康保険に加入している外国籍住民は、1万4,171人います。
令和5年度の出産育児一時金の給付実績をみますと696件で、そのうち外国籍住民に対する給付は75件でした。
さらによく調べてみますと、支給対象のうち国保加入期間が1年未満の外国人は12人で、このうち半年未満の外国人は7人いたとのことです。
本来、国家が保障する福祉サービスというものは、国籍を有する国、即ち本国政府に対して求められるべきです。
改正入管難民法が6月14日に成立し、外国人が納税などの義務を果たさない場合、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度が設けられることになりました。
この際、診療費の滞納などについても通報対象にすべきではないか。