受け入れたのは「判決」であって「裁判」ではない!

受け入れたのは「判決」であって「裁判」ではない!

本日(12月23日)は、上皇陛下の誕生日です。

と同時に、東京裁判(極東国際軍事裁判)において、いわゆる「A級戦犯」とされた7名が処刑された日でもあります。

むろん、GHQは「次の天皇」の誕生日に、敢えて刑を執行したのです。

1948(昭和23)年11月12日、25人に判決が下ったわけですが、うち終身刑が16人、有期刑が2人、そして東條英機元総理など7名に死刑が宣告されました。

そして翌月の12月23日、巣鴨プリズンにおいて7名の処刑が行われたわけです。

その後、遺体は厳重な警備のもとに車で横浜に運ばれました。

到着後、速やかに火葬され、遺灰は千葉県沖あたりで空から撒かれたという。

私が、A級戦犯に「いわゆる」を付けている理由は、法律的にも政治的にも「A級戦犯」など存在しないからです。

因みに、よく誤解されていますが、A級、B級、C級は、それぞれの罪の重さやランキングを表しているのではありません。

Aカテゴリー、Bカテゴリー、Cカテゴリーに分類されているだけです。

Aカテゴリーは、平和に対する罪。

Bカテゴリーは、通常の戦争犯罪。

Cカテゴリーは、人道に対する罪。

そして、A(平和に対する罪)、C(人道に対する罪)は事後法です。

少し説明が必要となりますが、裁判は既存の法律に基づいて執行されなければなりません。

例えば、今日、「自動車を運転してはいけない」という新たな法律が制定され施行されたとしましょう。

このとき、きのう(前日)運転した人を裁くことはできません。

これを罪として裁く裁判のことを「事後法による裁判」と言います。

東京裁判はまさに「事後法による裁判」でした。

しかも「運転していないのに…」もかかわらず、東條さんたちは罪とされたわけです。

それが東京裁判です。

といっても巷には未だに、「日本はサンフランシスコ講話条約で“東京裁判”を受け入れたのだから文句は言えない」などと言うお〇〇さんたちが多い。

我が国が講和条約で受け入れたのは「判決」であって「裁判」ではない。

そのことは、条約の原文を読めば明らかです。

私たちは、徹底して東京裁判を日本国民の視点で総括しなければならない。

そうでなければ、いつまで経っても「占領史観」の呪縛から解き放たれることができない。