川崎市のように外国人地方参政権を推進する者たちは、「外国人も住民として税金を払っているのだから、参政権ぐらい付与してもいいのでは…」と言う。
ここで彼ら彼女らが根拠とする言葉として「代表なくして課税なし…」が使われます。
しかし残念ながら、この言葉は外国人に参政権を付与する根拠になどなりません。
この言葉は、米国独立戦争の際に用いられたスローガンですが、英国の植民地だった米国が税を課せられていながら自らが選出した代議士を英国議会へ送ることが許されなかったことに由来しています。
ゆえに独立戦争の際、英国が行った不法行為の一つとして挙げられました。
すなわち、当時の米国民は英国の国民(植民地としての国民)であることを前提に、国民としての権利を主張したのであって、外国人に参政権を付与せよ、という主張とはまったく関係がありません。
因みに、1910年に我が国は韓国を併合しましたが、このとき日本政府は朝鮮人に対して「選挙権」と「被選挙権」を付与しています。
当時の大日本帝国が外地人(朝鮮人)をも国民として認めたからこそ、彼ら彼女らにも国民としての義務が生じたのです。
繰り返しますが、参政権は国民固有の権利なのです。
また、推進派は「地方自治体は行政サービス機関であり、国において定められた法律の範囲内において自治的にサービス業務をしているに過ぎないのだから、地方自治体の選挙権ぐらい外国人に付与してもいいのでは…」とも言う。
〇〇も休み休み言ってほしい。
地方自治体という名称から「自治機関」だと思い込んでいるのでしょうが、国とは別に独立して行政事務を執行しているのではありません。
最高裁判決にもあるように、地方自治体は「我が国の統治機構の不可欠の要素を成すもの」で、すなわち国家統治の一部です。
それに、地方自治体の首長や議員の仕事は、決して福祉や街づくりなどの公共サービスを提供しているだけではなく、国民の権利義務を規制する「公権力の行使」も当然のことながら含まれています。
つまり、外国人に参政権を付与することは、例え地方自治体であっても国民ではない外国人が「公の意思決定」や「公権力の行使」に関与することになりますので、憲法で保証されている「国民主権の原則」が侵されることになります。
例えば沖縄では、在日米軍基地の問題が長年にわたり重大な政策課題となっており、国政選挙のみならず、県や市町村レベルの選挙でも重要な判断材料になっています。
むろん米軍基地問題のみならず、地方自治体は、食料安全保障やエネルギー問題のほか、安全な水を国民に提供するための水道事業、そしてまさに「日本国民」を育てるための公教育等々、国家の根幹に関わる政策を現場で担っています。
そもそも日本国民の利益と外国人の利益が一致するわけがない。
何度でも言います。
川崎市議会議員としての私は、日本国民たる川崎市民の代表です。