周知すすまぬインボイス制度

周知すすまぬインボイス制度

来年(2023年)10月から、インボイス制度が導入されます。

川崎市議会でインボイス制度の導入に反対の意を表しているのは、無所属の私と日本共産党川崎市議団だけです。

といって、賛成している議員の全てがインボイス制度をきちんと理解しているわけでもありません。

「インボイスって何のこと?」…程度の知識で賛成している議員もおられます。

むろん、国民の多くも来年10月からインボイス制度が導入されることをご存じないのが実態かと思われます。

そこで改めて、インボイス制度について簡単に解説させて頂きます。

まず結論から言うと、インボイス制度とは要するに「消費税増税」であり、その結果、多くの中小零細企業が倒産に追い込まれ、大企業もまた売上が減少し、一般の国民にとっては物価がさらに高くなる可能性が大です。

その前に、まずは消費税とは何かから理解する必要があります。

意外にも多くの国民が誤解をされていますが、国に消費税を納めているのは「業者」です。

その業者の粗利益(売り上げ − 売上原価)に10%の税率が課せられています。

業者の粗利益のことを「付加価値」とも言うので、欧州ではこれを付加価値税と呼んでいます。

我が国では、敢えてこれを「消費税」と呼ばせ、あたかも消費者に納税義務があるかのように洗脳させられているだけです。

消費者がモノやサービスを購入した際、10%分余計に支払わされているのは事実ですが、それは業者が納税分を消費者から回収しているに過ぎません。

つまりこうです。

業者の「売り上げ」には、私たち消費者が支払った10%分の消費税が含まれています。

それを年に一回、業者はまとめて税務署に納めているわけですが、そうした業者さんにも売上原価、すなわち「仕入れ」分の支払いがあるわけです。

当然、そこにも消費税が乗っかっています。

ゆえに、仕入れ分の消費税については「既に仕入れ業者に払っている」ということで、その分は税務署に払わなくてもいいという制度(仕入れ税額控除)になっており、だからこそ業者は税務署に対し粗利益(売り上げ − 売上原価(仕入れ分)」の10%を納める制度になっているのでございます。

消費税なるものが、実は「粗利にかかる法人税である」ことがよくお解り頂けるものと存じます。

即ち、消費税とは、粗利税なのでございます。

さて、ここからが本題ですが、これまでは売り上げが1000万円以下の事業者(個人事業主、フリーランス)には消費税(粗利税)は免除されていました。

それを、来年10月から原則として免除しません、というのがインボイス制度です。

インボイスとは、日本語で「請求書」のことです。

来年10月以降、これまで免除されてきた事業者は、国税局に届け出(登録)をしておく必要があります。

そして、国税局から割り振られた登録番号を請求書に記載しなければなりません。

少し具体例を示したいと思います。

例えば、これまで消費税を免税されてきた大門デザイニングという年収800万円の個人事業主がいたとします。

大門デザイニングのお得意さんである朝日広告という中小会社は、これでま大門デザイニングに仕事を出していましたが、インボイス制度が導入されたため、登録番号が記載されていない請求書に対する支払いは「仕入れ税額控除」の対象でなくなってしまうことになります。

「仕入れ税額控除」の対象とならない請求書の場合、朝日広告は粗利の10%ではなく、売り上げの10%に対する消費税を税務署に納めなければならないのでございます。

即ち、大門デザイニングが登録番号付き請求書を発行できない場合、朝日広告は消費税を税務署に余分に納めるか、大門デザイニングを切り捨てるか、どちらかの選択を迫られることになります。

大門デザイニングもまた、登録番号付きの請求書を発行して消費税を支払う事業者になるか、それともひきつづき消費税を免除される事業者のまま朝日広告から切り捨てられるかの選択を迫られます。

むろん、登録番号付きの請求書を発行できる納税事業者となった場合、大門デザイニングの年収は800円から700万円に縮小することになります。

要するに、これまで消費税を免除されてきた事業者(個人事業主、フリーランス)は、国税庁(財務省)から「消費税を納めないと、これからは仕事がもらえませんよ」と言われているに等しい。

個人事業主やフリーランスのなかで、年収1000万円以下の個人事業主やフリーランスの割合は85%を超えるとのことです。

うち、半分は年収400万円以下の方々です。

まこと、血も涙もない制度です。