来年(2023年)10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。
これまで消費税の非課税対象だった売上高1,000万円以下の個人事業主は、国から課税登録番号を取得して、自ら発行する請求書にその登録番号を記載しなければなりません。
むろん、法律上は無理して登録しなくてもいいのですが、その場合、取引先(買手)は仕入税額控除が受けられなくなり納付税額が大きく計算されることになります。
となると「おたくの請求書には登録番号がないので、取引は今回限りで…」となるケースが増えてしまうことが必至です。
「だったら登録しよう…」と思うかもしれませんが、登録した場合、これまで非課税免除を受けていた売上高1,000万円以下の個人事業主も今度は消費税が課税されるようになります。
ゆえに、売上高1,000万円以下の個人事業主は、インボイス登録事業者となって消費税を支払うか、それとも登録せずに消費税の非課税対象のまま仕事が激減するリスクに晒されるかの選択を迫られることになります。
特殊な職種で、競合相手が一切いない個人事業主なら登録せずともやっていけるでしょうが、競合相手がたくさんいる職種ではどちらかの選択をしなければなりません。
しかも、請求に記載されている登録番号が本当に正しいかどうかをチェックする責任は買手側(取引先)の事業者にあるという。
ものすごい数の請求書を取り扱っている会社の経理は、いちいち請求書の登録番号をチェックしなければならないので大変ですね。
そのチェック方法は、財務所のホームページに記載されているものを参照するしかないらしい。
そこに記載されているのは、登録番号、事業者の個人名(本名)、住所とのこと。
個人情報保護の観点から問題はないのでしょうか。
例えば、女性フリーランスの場合であっても本名と住所がネット上で公開されてしまうわけです。
それに来年10月以降、業務関係でおカネを支払う際には「おたくは登録事業者ですか?」と聞かなければなません。
例えば営業マンが仕事の上でタクシーや喫茶店を使った場合、それらの事業者が登録事業者でなかった場合にはその経費は消費税の控除対象になりません。
実に面倒な話です。
日本商工会議所の調査によると、売上高1,000万円以下の個人事業主の73%が、インボイス制度にむけて何も対処していないという。
そもそも来年10月からインボイス制度が導入されることすら知らない個人事業主も多いらしい。
インボイス制度が導入される表向きの理由は、請求書のなかに消費税率が複数ある場合、それぞれの商品の税率と税額を正確に把握できるようになることとされています。
しかし真の目的は、年収1,000万円以下の消費税非課税事業者からも消費税をむしり取ることです。
それで得られる税収は、およそ2,000億円程度に過ぎません。
2,000億円というけれど、デフレになるほどの国内供給能力と通貨発行権をもつ日本政府にしてみれば端金に過ぎません。
そんなもののために、売上高1,000万以下の個人事業主から消費税をせしめようとしているわけです。
因みに、売上高1,000万円以下の個人事業主の半分は、売上高400万以下です。
とにかく財務省という役所は、増税さえできればなんでもいい。
それに対抗するには、なんといっても政治の力が必要です。
その政治家(国会議員)の多くが、貨幣とは何か、税収とは何かという本質を理解していない。
まさに「民、手足を惜くところなし…」です。