きょう5月3日は憲法記念日です。
現行憲法は、昭和21年11月3日に交付され、翌年(昭和22年)の5月3日に施行されました。
さらにその翌年(昭和23年)に施行された祝日法に基づいて5月3日が祝日になりました。
以来毎年、全国各地で「護憲集会」もしくは「改憲集会」が開催されているところですが、一昨年来のコロナ禍により、その多くが中止されているか、もしくはリモート集会となっているのでしょうか。
斯く言う私は「護憲」の立場でもなければ「改憲」の立場でもありません。
占領憲法(現行憲法)無効論者です。
そもそも憲法とは主権の発動です。
現行憲法が制定された昭和21年・22年は、まさに我が国はGHQによる占領統治下にあり、国家に主権など存じ得ない状態にありました。
そのような状況下で「主権の発動」などできるわけがない。
因みに、11月3日に交付し、翌年5月3日に施行するように命令したのはマッカーサーGHQです。
11月3日は明治節、5月3日は東京裁判の開廷日であったため、日本国民にとって屈辱的ともいえる「占領憲法」の制定にあたりGHQはあえてその日にぶつけてきたわけです。
この一件だけでも、現行憲法が日本国による主権の発動でないことがわかります。
そもそも憲法の草案を書いたのはGHQです。
読んでみるとわかるとおり、現行憲法の条文が日本語として実に不自然なのはGHQ(民政局)の職員の和訳が下手くそだったからです。
ほか、現行憲法にケチをつければ、その枚挙に暇はありません。
いずれにしても新たな憲法を制定するにあたっては、現行憲法を改正するという手続きをとるのではなく、一旦は無効とし明治憲法を改正するという手続きをとらねばならないと思います。
もしもマッカーサー(GHQ)がこしらえた占領憲法の規定に基づいて改正してしまえば、日本国民の手で占領憲法に正当性(レジテマシー)を与えてしまうことになるからです。
さて、そのうえで我が国の憲法はいかにあるべきかを考えねばなりません。
少なくとも、次の8項目についての規程が憲法の前文もしくは条文に存在しなければ、我が国は「普通の国」にはなれない。
1.国家という共同体の存在意義、及び国防の重要性についての規程
2.すべての国民が「国防の義務」を負うことの規程
3.有事等の「国家非常事態」についての規程
4.国家防衛のための自衛権の行使についての規程
5.国軍(国防軍)の保持、その任務権限(交戦権の保持を含む)についての規程
6.憲法の制定ならびに特別裁判所としての軍事裁判所の設置についての規程
7.軍人の身分を確立し、その地位及び権利義務についての規程
8.民間防衛(国民保護)のあり方についての規程