昭和20年9月2日から昭和27年4月27日までの約7年間、わが国はGHQの占領下にありました。
日本の歴史上、主権を失い外国に占領統治されたのははじめてのことでした。
戦後の日本国民はそれを「無条件降伏」と洗脳されて来ましたが、事実は異なります。
なぜなら、わが大日本帝国は連合国が示してきた『ポツダム宣言』の条件を受け入れて降伏したのですから、明らかに「有条件降伏」です。
その『ポツダム宣言』で示された条件の中身をみますと、そこには日本国軍隊の無条件降伏は謳われているものの、日本政府及び日本国家の無条件降伏など一切謳われていません。
そうした事実を知らぬ者たち、あるいは知ろうともしない者たちは「日本は無条件降伏したのだからGHQに何をされても文句は言えない…」みたいな戯言を垂れる。
百歩譲って、仮に当時の日本政府が国家として「無条件降伏」をしたとしても、戦勝国は国際法に則って占領政策を遂行しなければなりません。
勝てば官軍とはいえ、国際法は「何でもあり…」とはしていないのです。
しかしながら、GHQ(実質的には米国)は7年間におよぶ占領統治において数々の国際法の禁を犯しました。
例えば、国際法(ハーグ陸戦法規第43条)には次のように謳われています。
「国の権力が事実上占領者の手に移りたる上は、占領者は絶対的の支障なき限り、占領地の現行法律を尊重して成るべく公共の秩序及び生活を回復確保するため施し得べき一切の手段を尽すべし」
これは、占領国といえども被占領国の憲法や法律を勝手につくってはならない、という規定です。
現行の日本国憲法がGHQ製であることは周知のとおりです。
このように言うと「いや、憲法制定の過程で日本人も関わっていた…」と言うお〇〇さんが今なお大勢いますが、そもそも憲法は主権の発動なのですから、主権のない占領統治下においてどのようにして主権を発動するのか。
憲法だけではありません。
占領統治下の昭和24年4月1日から施行されている「緊縮法」という法律もまた、GHQによって制定されているのをご存知でしょうか。
緊縮法とは、すなわち財政法第4条のことです。(5条もそうです)
『財政法第4条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。』
当該条項は要するに「国会の議決を得れば建設国債を発行してもいいけど、借金したり赤字国債を発行したりするのは絶対ダメ!」と言っています。
ダメな理由を、当時の大蔵省主計局法規課長が次のように国会で述べています。
「戦争と公債がいかに密接不離(=密接不可分)の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史を見ても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである。公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた、憲法の戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものとも言える」
要するに「日本政府が国債を発行すると戦争になっちゃうからダメ…」らしい。
しかしながら、当該ブログにおいて再三述べていることですが、日本国のような主権通貨国は、国債発行システムを通じて貨幣(通貨)を発行しています。
私たちが手にしているお札(日銀券)は日銀の負債であり、日銀は政府の負債(国債)をもとに日銀券を発行しています。
なので、建設国債以外の国債が発行できないとなると、通貨発行及び経済活動に支障をきたすことになります。
現に、「特例公債(赤字国債)」を発行せざるを得なかったのもそのためです。
何度でも言います。
公債なくして通貨発行は不可能なのです。